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2009年5月の研究懇話会
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【開 催 日】2009年5月14日(木 ) 15:30~17:00
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【開催場所】東京工業大学百年記念館、第4会議室
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【講 師】飯島 林蔵 (当会会員)
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【題 目】「容器包装リサイクルの最近事情]
- [概要]
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- 容器包装リサイクル法の改正
平成12年4月施行以後、18年12月、19年4月、20年4月に改正された。 - 法律の適用を受ける事業者(特定事業者)
- 農業、漁業、林業、各種製造業、卸・小売業、公益法人、団体など
- 再商品化委託申込業者は、対象業者の25%程度である。
- 委託料金は、1億円以上を支払う88事業所(23,776事業所)が全体の50%を占めている。
- 分別収集とリサイクル
- 特定事業者の回収責任比率はPETボトル100%、プラ容器95%(21年度)である。
- プラ容器は5%が業者負担になるため、容リ協に出さない部分が多い。
- 委託料金の算定係数
- 算定係数は業種によって決まっており、医薬品製造業、包装などが低くなっている。
このため、多くの業者は低い算定係数を用いて算定している。
- 算定係数は業種によって決まっており、医薬品製造業、包装などが低くなっている。
- リサイクルの状況
- PETボトルのリサイクル業者の落札単価は大きく変動している
18年17,300円、19年38,900円、20年45,120円の価格が、21年は1,140円の持ち出しとなった - PETボトルの再商品化製品は約11万トン(引取量14万トン)で、繊維55%、シート39%である。
- PETボトルのリサイクル業者の落札単価は大きく変動している
- まとめ
- 分かりやすい法律に
- 正しい委託申込の手続きにする
- 委託料算定の簡素
以上 - 容器包装リサイクル法の改正