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2009年7月の研究懇話会
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【開 催 日】2009年7月9日(木 ) 15:30~17:00
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【開催場所】東工大蔵前会館3F 手島精一記念会議室
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【講 師】小山 武夫 (当会会員)
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【題 目】「企業再生について」
- [概要]
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- 1)企業再生とは
企業再生とは、債務超過や業績不振に至った企業が核となる事業部門を見直し、不採算部門の撤退や資本増強、事業譲渡、会社分割、M&Aと経営陣の交代などにより、経営の健全性を回復すること、但し、日本の中小企業の大半は経営者に大きく依存、現在の経営者がいなくては再起不能になる。
企業再生は、債務者主導の企業再生(既存事業)を、大前提とし、経営者の生活と従業員の雇用維持と利害関係者との良好な関係を維持し、様々な手法(事業譲渡・会社分割・M&A等)を用いて不採算部門の整理をする。 - 2)ダイエーの企業再生
産業再生機能の最初の活用案件であった。ダイエー側の再生案と、主力銀行・再生機構の再生案との違い、起業かr亜現在までの沿革、経営不振の原因(多角化が赤字体質の原因)であること、また、有利子負債削減には金になる遊休資産等の売却や関連会社の株式公開、投資資金の抑制などを実施してること、経営再建の経緯を報告された。 - 3)倒産または破綻の原因
経営者の問題、偶発的な問題、環境変化などの要因がある。特に経営者の問題として、環境が変わったのに自社のビジネスモデルを中々変えようとしない(成功体験が強く変わりづらい)事が見受けられる。 - 4)再建法 破産法、会社更生法、民事再生法がある。
- 5)倒産法 再建型と清算型がある。
- 6)民事再生法(すべての法人や個人が利用可能な再建法)
- 7)会社更生法と民事再生法の主な違い
会社更生法 民事再生法 対 象 :通常は大企業 通常は中小企業 旧経営者 :例外的に残れることがある 残るのが普通 担保者 :突然実行中止、禁止 中止命令が必要 増減資
 
 :更生計画で可能
100%減資が原則的
オーナー入替が原則的更生計画で可能
100%減資可能
オーナー入替が可能 - 8)中小企業再生について
中小企業庁が主幹となって、第一次段階(窓口相談)、第2次段階(「再生計画」策定支援)で実施中。希望企業は財務状況が分かる資料(直近3期分の決算書など)、会社概要が分かる資料を準備して相談に行くこと。
企業再生の基本的考え方として、- ① 財務リストラ:資産の現金化による、借入金の返済。金融機関との調整による債務の圧縮。
- ② 事業リストラ:事業の選択と集中による赤字部門の処理。「高く売る」「多く売る」 「安く作る」の追求③業務リストラ:業務改善、効率化、ムダのカット。「見える化」による現場力の向上
以上 - 1)企業再生とは