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2020年2月の研究懇話会
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【開 催 日】2020年2月13日(木 ) 15:00~17:00
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【開催場所】かながわ県民センター 303会議室
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【講 師】増尾 英明 (当会会員)
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【題 目】「食品衛生法改正の概要」
- 「概要」
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食品用器具・容器包装に関する改正のポイントは、「4.“食品用器具・容器包装”にポジティブリスト制度導入」で、食品用器具と容器包装について、安全性を評価して安全が担保された物質でなければ使用できない仕組みであるポジティブリスト制度を導入すること。
- ポジティブ制度の対象となる材質は、先ずは合成樹脂とする
対象樹脂種類は61種類(ドラフト段階)、ポリオレフィン等衛生協議会関連31種類、塩ビ関連32種類、熱硬化性樹脂関連6種類、 - 添加剤は2500物質があるが、現在までに1360物質が使用可能になっている
- 合成樹脂の原材料は、ポジティブリストに収載された物質でなければならないが、食品に接触されず、人の健康を損なう恐れのない定めた量を超えて食品に移行しない場合はそれ以外の物質も使用可能
- 溶出試験は、使用可能温度で~70℃、~100℃、101℃~の3段階となる
(注)多層フィルム等の内層(セカンドレイヤー)からの溶出も対象になる
- ポジティブ制度の対象となる材質は、先ずは合成樹脂とする
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器具は、飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物に使用され、食品又は添加物に直接接触する機械、器具など。
容器包装は、食品又は添加物を入れ』または包んでいるもので、食品又は添加物を授受する場合、そのままで引き渡すもの
(注)容器包装メーカーは対象だが、フィルムなどのメーカーは含まれない -
改正された食品衛生法は、2020年6月1日施行、5年内の猶予期間を設ける
以上
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【開催場所】
かながわ県民センター
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u3x/cnt/f5681/access.html〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
電話:045-312-1121(代表)アクセス
- JR・私鉄「横浜駅」西口・きた西口を出て徒歩5分
- 横浜市営地下鉄「横浜駅地下鉄出口8番から、地下街を通り、「中央モール」を左折し「北6」出口を出て徒歩2分
食品衛生法の15年ぶりの大改正の内容について紹介する。